傲慢な話

読売新聞がジャーナリストを“言いがかり”で言論封殺(前編)|日刊サイゾー
 その昔、立ち読みしたルパン三世のマンガを思い出した。
 ルパンの立ち居振る舞いを克明に記録して新聞記事にする新聞社があらわれて、困ったルパンが懐柔しようと大金持って新聞社にいったら、その日の夕刊は困り顔で大金を差し出すルパンが一面だったと言う話。
 ルパンはそこで別の手段に出る訳だが、読売新聞の方がさらに食えない手段に出た訳だ。
 もっとも、読売新聞はそれはそれで大問題だが、もっと問題になるのは裁判所の判断だ。
 著作権の解釈云々言っているが、たとえば六法を含む法律書、官報、役人の作った公文書は著作物ではあるものの、コピーや公開に関する著作権の縛りを受けないと定義されている。なぜならば、そうでなければ、ルールを伏せておいて国民が何かうかつな行動をしたら、突然現れてルール違反だとしょっぴける訳だ。少なくとも、法律その他は国民全員が知ろうと思えば知れる状況になければならない訳だ。それが民主主義国家の基本でもある。
 この催告書は公文書ではないものの、公共性は高く、また、裁判のための証拠にも採用されるだろうものだ。つまり、公文書の一部をなす可能性がある文書だ。しかしそれが公開不可になったとなれば、それは裁判の証拠として採用できないことになる。
 いくらなんでもブーメランだ。今後全ての裁判において、必要な証拠がそろわなくてもいいのかってんだ。これでは読売新聞に何かもらったとか、読売新聞のネームバリューだけで内容を見ずに決めたとか思われてもしょうがない。
 しかし地裁にはわけわからんのが多いね。