著作権裁判

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061213it02.htm

ウィニー開発者に罰金150万円、著作権侵害を認識

有罪判決を受け、会見する金子勇被告(京都弁護士会館で) ファイル交換ソフトWinnyウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助罪に問われた元東京大大学院助手金子勇被告(36)の判決が13日、京都地裁であった。

 氷室真裁判長は「(ウィニーが)著作権侵害に利用されていることを明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害をことさら生じさせることを積極的に意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。被告側は控訴する。

 利用者の違法行為で、ソフト開発者の刑事責任が問われるのは国内では初めてで、司法判断が注目されていた。

 判決で氷室裁判長は、最大の争点になっていた金子被告のウィニーの開発の意図について、「著作権を侵害する態様で利用されている現状を十分認識し、こうした利用が広がることで新たなビジネスモデルが生まれることを期待していた」と違法性の認識があったと認定。しかし、「著作権侵害がネット上にまんえんすること自体を積極的に企図したとまでは認められない」とした。さらに、「技術的検証が目的」などとする弁護側の主張と「両立するもの」とした。

 その上で、「ウィニー著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていた状況の下、ソフトを公開して不特定多数が入手できるように提供した行為はほう助犯を構成する」と結論付けた。

 犯意を認めた捜査段階の金子被告の供述調書については、「『まんえんを積極的に意図していた』とする部分を除き、任意性、信用性は認められる」とした。

(2006年12月13日14時49分 読売新聞)

これで有罪が出ると、趣味のプログラマーにとっては不利もいいとこな訳で。
と言う訳で趣味プログラマーの端くれの俺としては控訴しろ控訴しろ最高裁までいってやってくれと言いたいわけですはい。
図書館屋として? 本のスキャナー取り込みがWinny上をばんばん流れているのは当然知っているが、それを取り締まるべきなのは著作者であり、取り締まられる対象はWinnyの使用者であって、Winnyの製作者ではないだろう。世界で一番の大量破壊兵器カラシニコフだなんて言われるけど、じゃあカラシニコフ氏はカラシニコフで殺された人への殺人罪で立件されるかと言えば決してそんなことはない訳で。それに「無料で著作物を万人に公開する」意味では図書館屋だって貸本屋だって同じアナの狢なんだがなあ。