自由の意味を履き違えてないか?

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20060630/col_____sha_____003.shtml

ビラ配布有罪 自由が委縮せぬように
 国家公務員が政党ビラを配った行為に有罪判決が出た。昨年暮れの市民運動家に続く「ビラ配布有罪」だ。政治的主張がこういう形で次々と封じられていくと、自由な言論は委縮してしまわないか。
 十万円の罰金刑に「執行猶予二年」が付いた、異例な東京地裁の判決だった。
 つまり被告人が二年間、違法行為をしなければ、罰金は払わなくて済む。無罪を主張した被告・弁護団側は有罪とされたことに反発しているものの、実質的に“無罪”に近い判断だったといえる。
 二〇〇三年の総選挙の際、社会保険庁の職員が東京都中央区のマンションで、日本共産党の機関紙号外などのビラを配った。勤務時間外であったものの、国家公務員法では公務員の「政治的行為」を制限しており、同法違反で起訴された。
 その罪で国家公務員が起訴されたのは、三十七年ぶりだった。北海道の郵便局員が旧社会党の候補者ポスターを張るなどしたため起訴された事件である。一審、二審は無罪だったが、最高裁で「公務員の政治的中立性が損なわれる」として、逆転有罪になった。
 今回の判断は、この判例をそのまま“引用”した。約三十年前の最高裁判断に従っての有罪判決だったが、実質無罪に近い中身には、裁判官のためらい、苦渋の選択がうかがえる。
 三十七年という時間は、政治的中立性と、憲法で保障された「表現の自由」とのバランスを考え、抑制の効いた期間だったといっていい。だが、今回の事件で、捜査当局は“古道具”のような法律をわざわざ振りかざした。法を守る建前は分かるにしても、果たして起訴するほどの重大事件だったのか。
 そもそも公務員の政治活動を禁じた法の条文は、学者らの間で、「違憲」ではないかと論議されているものなのである。公務員がある程度、制約を受けるにしても、その制約は必要最小限であるべきだという考え方もある。国際的にも、公務員の政治活動を幅広く禁じ、一般刑罰を加えるのは日本だけとされる。
 昨年暮れには、「反戦ビラ」を配っただけで、住居侵入の罪に問われた市民運動家に、東京高裁は「逆転有罪」の判決を出している。
 ささいな“違反”に「有罪」が積み重なると、世の中が息苦しくなる。問題のビラには「憲法を守ろう」という趣旨が書かれてあった。表現の自由が安易に損なわれてはいけない。民主主義で最も大切なものとは何かを問い直すきっかけにしたい。

なんかすげー馬鹿な記事。
有罪の公務員も公務員だ。身内だけでエイエイオーやってりゃいいものをなんで一般市民を巻き込もうとするのか。その鼻の下にある穴から垂らすのは御託だけにしとけ。他人の思想なんぞ専門家以外にとっちゃ糞みたいなもんなんだからさ。
あと、「実質無罪」とか阿呆みたいな詭弁を弄すな。執行猶予がついたって罪は罪だ。勘違いして電波理論で言い訳する犯罪者が出てきたらどうするんだ。誰が責任取るんだっつーの。
P.S.立川のビラ配りは、大家やら住人やらから再三やるなと言われておいてなおしつこく繰り返したから起訴されたそうだ。他人に迷惑かけといて「言論の自由」を振りかざすんだからお笑い草もいいところだ。
しかも、自衛隊の官舎で自衛隊反対・自衛隊の連中は人殺し!みたいなビラを撒いたんだから、住んでた自衛隊の家族連中はさぞストレスが溜まったろう。ピンクビラなら何も関係ないから捨てるだけで済むのにな。