一方ロシアは

著作権の縛り、と言うか、著作権法の条文に含まれる「一部」と言う文言の解釈によって、本は半分しかコピーできない訳ですが。

複写は「書物全体の半分まで」とあるので、半分まではよい。さて、残りの半分はというと、複写は不可という。では、どうするか。

これをコピペジョーク的に解決しますとこうなります。
「一方ロシアは、コピーの申請を違う名前で二回出した」
やれやれ。

一方ロシアは

著作権の縛り、と言うか、著作権法の条文に含まれる「一部」と言う文言の解釈によって、本は半分しかコピーできない訳ですが。

複写は「書物全体の半分まで」とあるので、半分まではよい。さて、残りの半分はというと、複写は不可という。では、どうするか。

これをコピペジョーク的に解決しますとこうなります。
「一方ロシアは、コピーの申請を違う名前で二回出した」
やれやれ。

一方ロシアは

著作権の縛り、と言うか、著作権法の条文に含まれる「一部」と言う文言の解釈によって、本は半分しかコピーできない訳ですが。

複写は「書物全体の半分まで」とあるので、半分まではよい。さて、残りの半分はというと、複写は不可という。では、どうするか。

これをコピペジョーク的に解決しますとこうなります。
「一方ロシアは、コピーの申請を違う名前で二回出した」
やれやれ。