補足

キョウハクされちゃった♥ - 永字八法

揚げ足とり 『チャーリーの言う「口頭の遣り取りでも成立するんだよ!」は本当です。民法の常識。
根拠条文を示すとすれば、587条?』 (2007/05/31 22:29)

えーと、民法587条はこれか。

第587条
 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

消費貸借の中にこの借金(言葉をよくすれば融資)の契約が含まれていると解釈していいのかな? その上で契約の成立条件に書面(電磁的記録を含む)が含まれていないことから、口頭での遣り取りでも成立すると見なせる、とこういう法理かな?
なるほど、まあ、実際その通りだわな。いちいち書面を交わしてたら仕事にならん。文書主義な公務員が陥りがちな誤謬であることよ。反省。勉強になりました。
ただ、今回の場合は、他のハードルも多いので実際に払わなきゃならん事態にはならんだろうけれども。
契約をしたしないの水掛け論になった場合、最後は法廷に持ち込まれることになり、すると法廷ではやったと主張する側がその証拠を提示しなければならない。しかし口頭契約であれば、その証拠を提示することが困難で、しかも証拠は受け入れられるとは限らない。さらに言えば法廷に持ち込んだ場合、のこのこ出てこなければならないので、闇金を自称するチャーリー(たち)がそもそも出てくることはまずない。
また、仮に契約があったと実証され、それを法廷が認めたとしても、今度は闇金であることそのものが仇になり、民法90条により公序良俗に違反した貸し付け契約とみなされ利息分を支払う必要はなくなり、また、元金に関しても民法708条によりそもそも返還の義務がない(まかりまちがって元金の一部あるいは全部を返還した場合でも、それを取り戻すことができる)。
どちらに転んでも金を出す必要はない。(まあ、そもそもがありもしない債権・債務ではあるんだが)
こういう理論武装を概略だけでもしておくのが、詐欺に負けないための条件なんだろうなあ。後は、脅しかそうでないかを見分ける目と、脅しに負けない図太さか。